倒産で失業しました。失業保険をもらいつつ、専業主婦だった妻にも働いてもらおうと思っています。
結果、今までより家族での収入は増えるのですが不正受給にあたりますか?
倒産による解雇なので失業保険はすぐに支給され比較的長期の支給を受けられるそうです。
しかし、現在貯蓄があまりなく子供の学費や住宅ローンなどを抱えているので支給額ではとても足りません。

すぐにでも再就職したいのですが、年齢的なものもあり、条件の合う就職口はすぐにはみつかりそうにありません。
そこで今まで専業主婦だった妻に知り合いの会社で働いてもらい当面家計をサポートしてもらうことにしました。

おかげで焦らずに就職活動に取り組めそうなのでよかったのですが、気になることがあります。
失業保険の支給額と妻の給料を合算すると、結果的に今まで私ひとりで働いていた時よりも、家庭内の収入は多くなるのです。
これは失業保険の支給条件で不正受給に当たるようなことはないでしょうか。

支給窓口はあまり親切ではないので、無駄に支給を減らされてもうれしくありません。
どなたか詳しい方教えてください。
雇用保険に加入していた本人が離職して雇用保険の基本手当を受給するのに、家族の収入は一切関係ありませんから、ご安心ください。

奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入しても、あなたの基本手当日額は3,611円を超えるので、奥様の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるのは不可能です。

離職から20日経過していなければ、在職時に加入していた健康保険を任意継続する事ができます。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限があります。

奥様が就職先で健康保険・厚生年金に加入せず、通勤手当を含めて月収108,333円以下で働くなら、任意継続申請書と一緒に「被扶養者届」を保険者に提出すれば、奥様は今までどおり保険料負担なしに健康保険被扶養者になれます。
お子さんも被扶養者届に記入して、健康保険被扶養者になります。

あるいは市・区役所で国民健康保険に加入しますが、保険料はあなたの昨年の所得に応じて、自治体独自の計算式で決まります。
奥様やお子さんの保険料もかかります。
しかし離職理由が倒産によるものなので、離職票あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示して、保険料の減免を受けられる可能性があります。


役所であなた本人と奥様の国民年金加入の手続きをしてください。
離職票あるいは受給資格者証を提示して、国民年金保険料の失業による特例免除を申請すると、あなたと奥様の保険料納付が免除されます。
勤めていた個人事業所の規模縮小に伴い、2ヵ月後に退職させられることになりました。
それを機に雇用保険について調べたのですが、失業保険の基本手当日額は、退職前の6ヶ月の給与総額を基に計算して決められるので、退職前6ヶ月で頑張って残業するなどして給与を増やせば、基本手当日額を増やすことができるということを知りました。
しかし、私の場合はつい最近になって規模縮小の件を経営側から伝えられたので、基本手当日額を増やすつもりなら、これからの2ヶ月間で給与をうんと増やさなければならないということになってしまいます。

そこで、例えば、今まで37万程度の給与を毎月もらっていた人が、退職前の2ヶ月間だけは50~55万も給与をもらったら、ハローワークの方にあやしまれて細かく調査され、失業保険がおりづらくなるというようなことはあるのでしょうか?

それとも、退職前の数ヶ月で、基本手当日額を増やすために残業などして一気に給与を増やすというケースはよくあることなので、あまり不可解に思われることはないのでしょうか?
それでもさすがに、37万から50万台へのアップは急激すぎておかしいと思われてしまうでしょうか?

来年子供が生まれるので、できるだけ基本手当日額などもらえるお金は増やしたいと思っているのですが、もしあやしまれて失業保険がおりなかったり、給付額を減らされてしまったら困ると思い、真剣に悩んでいます。

皆様のご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。
怪しんで調査する事はないと思います。
離職票を発行してもらう際、会社は賃金台帳を一緒に提出しますので、それと合っていれば発行してくれますよ。
毎月の給与で引かれている雇用保険料は、その月の残業を含めた給与の総額によって変わってきますので、
その分の雇用保険料を納めていれば問題ないですよ。
業種によっては、忙しい月とそうでない月で給与が全然ちがう場合もありますからね。その辺は職安の職員には判断できませんから。
失業保険について詳しい方お願いいたします。
失業保険は 直近勤務の6ヶ月を見て決まるそうですが 3月末日 会社都合で退職になるのですが

11月にインフルエンザにかかり
勤務日数が 11日しかありませんでした
給料としては 有給休暇を7日間利用したので
差ほど 下がってないのですが 有給休暇を除いてしまうと 給料は とても低く11月のみ出てしまいます。11月は除外し 他の月で見てもらう。と 言うのは可能ですか?

もしくは有給休暇は 総支給額に入っているので 給料と見なしてもらえるのですか?
離職日前6ヶ月間の賃金合計から基本手当日額を算出します。
11月分だけを外すことは出来ません、但し賃金合計なので有給休暇で支払われた給料は賃金としての認識で問題ありません。
(賃金なので、賞与や交通費が別途支給であれば賃金合計には反映されません)
夫の扶養に入ると、健康保険料、厚生年金保険料は上がりますか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えください。
状況は以下の通りです。

5月末 退職(派遣社員)
6月 夫の扶養に入れるよう、夫の勤め先に申請
6月中旬 失業保険がすぐに支給されることになる→扶養から抜けなければならないと思い、夫の勤め先に伝える
7月上旬 夫の勤め先から、退職証明書と受給資格者証の提出を求められ、提出

本日、夫の6月分給与明細をみたところ
健康保険料が 5,950円
厚生年金保険料が 11,241円 上がっていました。

社会保険の場合、扶養に入っても保険料が上がらないと思っていたのですが、上がる場合もあるのでしょうか?
それとも、それまでの収入や失業保険が支給されることが関係しているのでしょうか?

ちなみに、5月末までに退職するまでの私の所得は以下の通りです。
H23年1月?5月まで 約136万(税込)
H22年は 約182万(税込)

よろしくお願いいたします。
扶養になっても旦那さんのお給料から引かれる年金と健康保険料は
変わりません。
質問者様の収入でもかわりません(合算されないのでそれによって上がることもない 個別)
月額算定した時(通常4月5月6月で計算変更は9月か10月)か昇給したあとですね。
よって両方共関係ないようならおかしいかな。
あと奥様の失業保険は関係ありません。扶養にはできないので。(正しくは失業保険の1日の額が
いくら以下なら可能なようですが)
来年住民税は質問者様にもきますね。これも個別なので。
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