失業保険について教えてください。例えば →9月20日が認定日で、9月10日に採用の連絡をもらい、9月15日から実際に働き出す といった場合失業保険はどの範囲でもらえるのでしょうか?すみませんが宜しくおねがいします。
前職の退職理由は「自己都合」ですか「会社都合」ですか?それによって、再就職手当の要件が変わってきます。自己都合なら、上のかたの言うように、離職してから1ヶ月間は職安の紹介で就職しなければ、もらえません。

ちなみに質問前段の認定についてですが、9月20日の認定日は、前日までの1ヶ月間(1ヶ月に満たなければその期間)分の認定を行います。ですから、9月14日までの分について失業の認定がされます。
この場合、確定申告は必要でしょうか?教えてください。

昨年仕事を退職しました。
昨年分は申告済みです。
今年の1月?6月まで失業保険をもらっており、7月より旦那の扶養になっておりま
す。
専業主婦のため、今年の収入は0です。
1月?6月は、国民健康保険、国民年金を自分で収めています。
住民税は現在も自分で収めています。

個人でかけている民間の保険会社から控除証明書が届いているのですが、どうしたら良いかとわからず…。

確定申告は必要でしょうか?
また、申告する事で還付はありますか?
旦那の年末調整とは関係ないのですよね?

教えてください。
〉7月より旦那の扶養になっております。

健保・年金の“扶養”と、税の“扶養”とは違う制度です。



〉確定申告は必要でしょうか?

誰のですか?

あなたの今年の課税対象の収入は0だから、今年分の所得税も来年度の住民税も0です。
税額に変化がありようがありません。
「還付」というのは、支払ったものが戻ることです。

所得税はないし、24年度の住民税は23年の所得に対する税ですから、今年の収入に対する税は何も払っていません。何も払っていないのだから何も戻りません。


・国民健康保険料/税や国民年金保険料をご主人が払っているのなら、ご主人の「社会保険料控除」の額にできます。
※(国保料/税について)世帯主だから申告できるということではありません。あなたの口座からの引き落としやあなた名義のカードからの支払いなら、あなたが支払ったことが明白なので、ご主人が申告することはできません。

・「民間の保険会社」の何保険なのか説明がありませんが、生命保険料控除や地震保険料控除も同様です。
※ご主人が申告するには別の条件がありますが。
入籍後、引越し、失業保険の受け取り方について。
ややこしくて申し訳ないです。
6月現在、就業中。
9月末会社都合で退職予定です。
希望は10月(最短7日)に失業保険を受け取りたいです。

9月上旬、入籍します。(女性です)
入籍後、引越しします。
転出届け

免許書変更、パスポート変更

金融機関変更

10月ハローワーク
最短7日後に受給

①この流れでよかったでしょうか?
②あと退職する会社に入籍する旨を伝えた方がよいのでしょうか?
(9月中は有給消化に充てます)

よろしく御願いします^^;
「結婚」という
「自己都合」で
9月末に会社をお辞めになるのですよね
であれば
10月にお金をいただくというのは無理ではありませんか

会社を退職なさって
会社から「離職票」をいただきます
「雇用保険証」も返してもらいます

それらを持って
新しく住むところのハローワークに行き登録します

自己都合退職の場合
支給までには
求職活動をしながら
認定日にハローワークに行くということをしながら
3ヶ月の待機期間があります

質問者さんは
特例に当てはまらないと思いますよ


補足拝見しました

失礼しました

会社都合であることを証明できるように
退職ではなくて
「会社都合の解雇」扱いの方がハローワークでの手続きが簡単です

雇用保険証がないと給付手続きができないです

それと
もし今「健康保険証」を会社で健康保険組合に加入して
保険証をもらっていて
任意継続しないのであれば
健康保険証も返却します
「社会保険の資格を喪失した」という証明書も、もらって下さい
国民健康保険であれ
夫の社会保険の扶養に入るにしても無いと切り替えられません

源泉徴収票も、もらった方がいいです
来年の確定申告の時必要です
会社を辞めた次の年に
「前年度の収入を元に計算した」市町村税の請求があります
失業保険。
現在給付制限中です。

この給付制限中に求職活動実績3回以上とありますがこれは何をすれば良いのでしょうか?


ハローワークに行きパソコンで求人情報を見て窓口で確認印を貰う。
今はこれしかしていません。

これだけでは駄目なのでしょうか?

どこかに応募などしないと求職活動にはならないのでしょうか?

札幌市民です。
札幌市民で失業中の方、教えてください…
札幌市民ではないですが、知っているので一応回答させていただきます。
パソコンで求人情報を見ることだけでは求職活動にはなりません。これはハローワークの説明会で必ず言われているはずです。
どこか企業にエントリーするのはもちろん求職活動に入りますが、そこまでしなくても電話で職業内容を問い合わせたりするだけでも求職活動をしたと認められるようです(そのときの詳細内容を忘れないように)。
もしくは資格試験を受験する(TOEIC、漢検など)ことも求職活動として認められます。
全く興味の無い会社の会社説明会に参加することも求職活動として認められます。
ちなみに私は公務員試験の説明会に参加したり、TOEICを受験したりしていたのでそうした内容を記入した事があります。
本気じゃなくてもちょっと足を動かせば求職活動していることになるのです。
不安であれば窓口で確認してみてください。
明日失業保険の認定日なんですが本日就職が決まりました。明後日から仕事行くのですが明日の認定日は認定され失業保険は貰えますか?
認定日に就職が決まったことを言ってください。
出勤の前日までの認定が受けられますからその日まで支給されます。
また、再就職手当の条件に当てはまればそれも支給されますかので採用証明処をもらってHWに申請してください。
失業保険の延長手続きについて、お聞きしたいです。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが

結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・

会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?

まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠・出産・育児を理由にして離職された場合、特定受給離職者に相当する要件を備えてはいるのですが、他の理由と違って、その場合は当初の手続きで受給期間延長手続きを取らなければ特定理由離職者にはなれず、しかも延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されず、90日以上延長しなければ給付制限期間は免除されません。

また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません。

ということを考えると、約2か月後に受給申請をして、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間は、受給期間延長手続きを取って、特定理由離職者と認定されるのと条件的にはほとんど一緒だと考えていいと思います。
受給申請後に受給期間延長手続きを取ることもできますし、いずれにしろ、労基法で定められている、出産予定日が6週間以内にある場合と出産後の8週間は就業させてはいけないことになっているので、その間は基本手当の受給はできません。

待期期間満了後に、継続して就業できない期間が30日になった日の翌日以降に、受給期間延長手続きを取ると、延長中に給付制限期間は消化されますので、延長を終了したら、すぐに給付対象期間が始まります。まあ、おそらく給付制限期間と同じ期間だけ延長しないといけないとは思いますが。状況的にはそれと変わらないと思いますが、どうでしょうか?

また、場所によっては内職で日給3千円程度であれば延長中でも仕事をしてもいいというハローワークもあるようです。それについては管轄のハローワークに確認していただかないといけませんが。

ただし、特定理由離職者の場合、有期契約の1例を除いて、

雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。

という要件を満たすと、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数の加算があり得るので、その場合には不服申し立てなどを行った方が良いかと思います。

この場合の給付日数については、被保険者期間が5年未満であると45歳以上でなければ加算はありません。
被保険者期間が5年以上になると、30歳未満でも30日加算され120日となるなど、ほぼ確実に加算されると思っていただいて構いません。
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