フルタイムで働いているパートです。8月で勤務している事務所が閉鎖の予定です。
当然会社都合の退職です。
*給与は日額7000円くらいです。(6ヶ月分の合計÷180で計算しました)
失業保険でいただけるのは、日額50~80%と聞いておりますが、この割合は
どのように決められているのでしょうか?
因みに年齢は45歳~60歳の間で(女)、最高限度額は調べ済みです。
また8月末で解雇となると、失業保険を頂けるのは9月何日になるのでしょうか?
解雇、退職の事務手続きがスムーズにいったケースで教えてください。
当然会社都合の退職です。
*給与は日額7000円くらいです。(6ヶ月分の合計÷180で計算しました)
失業保険でいただけるのは、日額50~80%と聞いておりますが、この割合は
どのように決められているのでしょうか?
因みに年齢は45歳~60歳の間で(女)、最高限度額は調べ済みです。
また8月末で解雇となると、失業保険を頂けるのは9月何日になるのでしょうか?
解雇、退職の事務手続きがスムーズにいったケースで教えてください。
割合は、雇用保険法16条1項の規定を受け、雇用保険法施行規則28条の3によって定められています。
ばばさんは45歳~60歳の間ということですが60歳未満ということでいいのですよね?
60歳と59歳では大違いですよ。
以下参照してください。
【雇用保険法】
第16条 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2140円以上4210円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4210円以上12220円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4210円以上12220円以下」とあるのは「4210円以上10950円以下」とする。
【雇用保険法施行規則】
第28条の3 法第16条第1項 の厚生労働省令で定める率は、100分の80から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
一 100分の30
二 法第17条第1項 に規定する賃金日額(4210円以上12220円以下のもの(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から4210円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を12220円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。)から4210円を減じた額で除して得た率
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法第17条第1項 に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が100分の5を賃金日額に乗じて得た金額に100分の40を10950円(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「100分の30」とあるのは「100分の35」と、「法第17条第1項 に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「12220円」とあるのは「10950円」とする。
ばばさんは45歳~60歳の間ということですが60歳未満ということでいいのですよね?
60歳と59歳では大違いですよ。
以下参照してください。
【雇用保険法】
第16条 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2140円以上4210円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4210円以上12220円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4210円以上12220円以下」とあるのは「4210円以上10950円以下」とする。
【雇用保険法施行規則】
第28条の3 法第16条第1項 の厚生労働省令で定める率は、100分の80から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
一 100分の30
二 法第17条第1項 に規定する賃金日額(4210円以上12220円以下のもの(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から4210円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を12220円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。)から4210円を減じた額で除して得た率
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法第17条第1項 に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が100分の5を賃金日額に乗じて得た金額に100分の40を10950円(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「100分の30」とあるのは「100分の35」と、「法第17条第1項 に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「12220円」とあるのは「10950円」とする。
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
雇用保険について
2011年3月~2011年10月の間に被保険者期間が6ヶ月あり、最初の1ヶ月が会社都合(2C)、次の4ヶ月が自己都合(4D)、最後の1ヶ月が会社都合(2C)―の3社の合計期間となります。
最後の1ヶ月が2Cなので特定理由離職者で給付制限なしの90日と分かっていますが、
実はその後2011年12月から2012年2月(今月)まで派遣で働いています。派遣なので給料が安いため、フルタイムの月~金の派遣ですが、派遣の営業担当者に雇用保険は入らなくていいですね?と話したところ、入らなくて大丈夫ですと、通常ならば雇用保険被保険者証を渡して加入をお任せするところ、加入しないという話でまとまりました。
でも、フルタイムだから加入しなければいけないのではないかと思っていたところ、大丈夫と言っていたので、派遣の契約をすることにして現在にいたります。当初契約は12月から1月、更新で1ヶ月の2月までです。
1回目の給料支払いが1月15日で給料明細を求めたところ、WEBに登録するのだと給料日以降に営業担当者に知らされました。WEBに登録して実際に給料明細が見れたのが今回2月15日支払い分の給料明細をWEBで通知してきてからでした。
1月15日と2月15日の支払いから雇用保険料が引かれていました。
何の通知も連絡も無しに。当然雇用保険の被保険者通知用ももらっていません。
営業担当者にクレームを付けました。本社の契約管理センターというところから雇用保険制度についてのありきたりの返事が来ました。31日以上週20時間以上とかいうやつです。
雇用保険の資格取得の取消を求めたところ、取消願いを出すということでした。ただ結果は来週に提出した後でないと分からないと言われました。
取消が出来なかった場合、10月までに受給資格を得ている失業保険で本来もらえるはずの金額との差額を弁償してもらうという
話をしていますが、返事はまだありません。
雇用保険に入るということならば、その12月から2月の派遣は契約せず断っていました。
結果的に加入しないと言って、だまされた形になりました。
その旨、クレームを付けまして、現在に至ります。
この場合、この12月~3月までの期間の離職票も当然手に入れて手続きしなければならないのでしょうけど、
実際この期間分の離職票をハロワに提出しなければならないものなのでしょうか?
また、離職票を複数持ってハロワに行く場合銀行の確認印というのは最後の離職票だけもらえばいいのでしょうか?
2011年3月~2011年10月の間に被保険者期間が6ヶ月あり、最初の1ヶ月が会社都合(2C)、次の4ヶ月が自己都合(4D)、最後の1ヶ月が会社都合(2C)―の3社の合計期間となります。
最後の1ヶ月が2Cなので特定理由離職者で給付制限なしの90日と分かっていますが、
実はその後2011年12月から2012年2月(今月)まで派遣で働いています。派遣なので給料が安いため、フルタイムの月~金の派遣ですが、派遣の営業担当者に雇用保険は入らなくていいですね?と話したところ、入らなくて大丈夫ですと、通常ならば雇用保険被保険者証を渡して加入をお任せするところ、加入しないという話でまとまりました。
でも、フルタイムだから加入しなければいけないのではないかと思っていたところ、大丈夫と言っていたので、派遣の契約をすることにして現在にいたります。当初契約は12月から1月、更新で1ヶ月の2月までです。
1回目の給料支払いが1月15日で給料明細を求めたところ、WEBに登録するのだと給料日以降に営業担当者に知らされました。WEBに登録して実際に給料明細が見れたのが今回2月15日支払い分の給料明細をWEBで通知してきてからでした。
1月15日と2月15日の支払いから雇用保険料が引かれていました。
何の通知も連絡も無しに。当然雇用保険の被保険者通知用ももらっていません。
営業担当者にクレームを付けました。本社の契約管理センターというところから雇用保険制度についてのありきたりの返事が来ました。31日以上週20時間以上とかいうやつです。
雇用保険の資格取得の取消を求めたところ、取消願いを出すということでした。ただ結果は来週に提出した後でないと分からないと言われました。
取消が出来なかった場合、10月までに受給資格を得ている失業保険で本来もらえるはずの金額との差額を弁償してもらうという
話をしていますが、返事はまだありません。
雇用保険に入るということならば、その12月から2月の派遣は契約せず断っていました。
結果的に加入しないと言って、だまされた形になりました。
その旨、クレームを付けまして、現在に至ります。
この場合、この12月~3月までの期間の離職票も当然手に入れて手続きしなければならないのでしょうけど、
実際この期間分の離職票をハロワに提出しなければならないものなのでしょうか?
また、離職票を複数持ってハロワに行く場合銀行の確認印というのは最後の離職票だけもらえばいいのでしょうか?
取得取消願いについてはハローワークは会社側へ正当な理由を
求めてきます。またはタイムカードのような日時を確認できるものを
要求する等。
お二方言われている通り、
ルールで言えば会社は加入させないといけません。
でも、現状は加入させなくても労働保険の監査が入った
ところで特に退職させた者を遡って加入させたりはしないのです。
で、この会社がやっちゃったのは一度あなたを加入させてしまった
ことなのです。
加入することは簡単なのですが、取り消しについては単純に
はい、取り消しました、とはいかないのです。
会社がどのような理由で取り消し願いを出すかによっては
失業給付時に不正受給者と判定される可能性があります。
私なら今の会社を契約期間満了としてもらい、給付制限なしで
受けられるようにしてもらいますね。
会社への言い分はあるかと思いますが、仮に取り消しができたとしても
ハローワークがあなたを不正受給者と判断した場合になんと言い訳ができるか、
ということです。
求めてきます。またはタイムカードのような日時を確認できるものを
要求する等。
お二方言われている通り、
ルールで言えば会社は加入させないといけません。
でも、現状は加入させなくても労働保険の監査が入った
ところで特に退職させた者を遡って加入させたりはしないのです。
で、この会社がやっちゃったのは一度あなたを加入させてしまった
ことなのです。
加入することは簡単なのですが、取り消しについては単純に
はい、取り消しました、とはいかないのです。
会社がどのような理由で取り消し願いを出すかによっては
失業給付時に不正受給者と判定される可能性があります。
私なら今の会社を契約期間満了としてもらい、給付制限なしで
受けられるようにしてもらいますね。
会社への言い分はあるかと思いますが、仮に取り消しができたとしても
ハローワークがあなたを不正受給者と判断した場合になんと言い訳ができるか、
ということです。
会社都合で、9月いっぱいで退社しました。すぐに失業保険を貰えて180日の期間もらえたのですが、45日もらって仕事が決まりました。残りの日にち分は、再就職手当て金として頂けるので今申請中なのですが、今の
仕事の職種が自分には合わないのではないかと悩んでいます。再就職手当金は申請してから2ヶ月ほどで入るそうなのですが、入金された後に仕事をやめてしまったら、それから失業保険を受給することはできないのでしょうか?
仕事の職種が自分には合わないのではないかと悩んでいます。再就職手当金は申請してから2ヶ月ほどで入るそうなのですが、入金された後に仕事をやめてしまったら、それから失業保険を受給することはできないのでしょうか?
質問者の方のように再就職できたものの、再離職した場合当初の受給期間内であれば手続き後に支給されます。
質問者の方の場合、180日ー45日ー81日(再就職手当支給分)=54日
が支給残日数としてありますからこの日数分支給される形になります。
再就職先に離職状況証明書(しおりについています。)を記入してもらい、雇用保険受給資格者証と共に持参の上早めにハローワークへ手続きしてください。
また再就職手当が振り込まれた後に退職された後でも返金する必要はありません。
ただし、在籍確認の際既に退職が決まってしまうと支給されませんのでご注意くださいね。
折角再就職出来たのに残念ですが頑張ってくださいね。
質問者の方の場合、180日ー45日ー81日(再就職手当支給分)=54日
が支給残日数としてありますからこの日数分支給される形になります。
再就職先に離職状況証明書(しおりについています。)を記入してもらい、雇用保険受給資格者証と共に持参の上早めにハローワークへ手続きしてください。
また再就職手当が振り込まれた後に退職された後でも返金する必要はありません。
ただし、在籍確認の際既に退職が決まってしまうと支給されませんのでご注意くださいね。
折角再就職出来たのに残念ですが頑張ってくださいね。
失業保険、職業訓練について質問です。
会社を自己都合で退職して、雇用保険に加入していたので
失業保険を申請して職業訓練に通いたいと考えております。
自己都合退職のため、七日間の待期期間と三か月の給付制限があり
給付制限の間は週20時間以内のアルバイトならば可能というのは知りました。
そこでお尋ねしたいのです…長文ですが、よろしくおねがいいたします。
(1)私の月収はパートで月8万から10万位で交通費を入れたら9万から11万位です。
今の職場の勤務年数と雇用保険加入年数は5年以上になります。
支給期間は90日とわかったのですが、この場合失業保険は月どの位支給されますでしょうか?
(2)恐らく、(1)で貰える金額は元々収入が少ないので非常に少ない額になると思います。
職業訓練に受かっても、アルバイトを規則以内でやりたいと思うのですが
訓練中にバイトをすると、その分支給額が減らされると聞きました。
そうすると、ローンや家賃もあるので生活していくには困難です。
失業支給額だけでは最低限必要な生活費(9万、10万程度)に満たない場合、何か方法がありますか?
(3)アルバイトは週20時間以内、週2から4日程度でも、同じ場所で働き続けてはいけないのでしょうか?
給付制限中と訓練中共にそれは扱いは同じですか?
(4)失業保険が支給されるためには、給付制限中、求職活動をしなければならないと聞きました。
ですが、私は職業訓練に入りたい一心なので(そのためにハローワークには行きます)、求職活動をするつもりはありません。
勿論、訓練終了後は求職活動に集中します。
その場合、失業保険はでませんか?
文章がまとまらず、読みにくくて申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方ご回答頂ければ有り難いです。
どうぞお願いいたします。
会社を自己都合で退職して、雇用保険に加入していたので
失業保険を申請して職業訓練に通いたいと考えております。
自己都合退職のため、七日間の待期期間と三か月の給付制限があり
給付制限の間は週20時間以内のアルバイトならば可能というのは知りました。
そこでお尋ねしたいのです…長文ですが、よろしくおねがいいたします。
(1)私の月収はパートで月8万から10万位で交通費を入れたら9万から11万位です。
今の職場の勤務年数と雇用保険加入年数は5年以上になります。
支給期間は90日とわかったのですが、この場合失業保険は月どの位支給されますでしょうか?
(2)恐らく、(1)で貰える金額は元々収入が少ないので非常に少ない額になると思います。
職業訓練に受かっても、アルバイトを規則以内でやりたいと思うのですが
訓練中にバイトをすると、その分支給額が減らされると聞きました。
そうすると、ローンや家賃もあるので生活していくには困難です。
失業支給額だけでは最低限必要な生活費(9万、10万程度)に満たない場合、何か方法がありますか?
(3)アルバイトは週20時間以内、週2から4日程度でも、同じ場所で働き続けてはいけないのでしょうか?
給付制限中と訓練中共にそれは扱いは同じですか?
(4)失業保険が支給されるためには、給付制限中、求職活動をしなければならないと聞きました。
ですが、私は職業訓練に入りたい一心なので(そのためにハローワークには行きます)、求職活動をするつもりはありません。
勿論、訓練終了後は求職活動に集中します。
その場合、失業保険はでませんか?
文章がまとまらず、読みにくくて申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方ご回答頂ければ有り難いです。
どうぞお願いいたします。
受けようとしている職業訓練が何なのかによって、答え方や内容がだいぶ変わります。
とりあえず、ここでは、公共職業訓練と仮定して答えます。もし求職者支援訓練だった場合は、全く違う答えになりますので、あしからず。
①年齢的なことや前職がどうであったかなどにもかかわりますから何とも言えませんが、だいたい直前月収の40~60%程度と思った方がよいのではないでしょうか。
②減額とするかどうかなどは、失業給付金の額やアルバイトで稼いだ額・勤務時間、家庭の事情などによってハローワークがどう判断するかです。よく事前相談をしておけば減額が無いということもあり得ます。
③週に20時間というのは、雇用保険法上で雇用保険に加入する義務が発生するのがその基準数字だということです。20時間以上働くとそれは「就業した」ということになり、「失業者でなくなる」ことを意味しますので、失業給付金の受給と職業訓練の受講においては、かなり厳格な基準なのですね。つまり、給付制限中も訓練受講中も同じだということです。
④失業給付の受給のためには、失業者であること、という条件がありますが、失業者の定義の一つに、現に求職活動を行っている者ということがありますので、求職活動は必須です。求職活動が認定されなければ失業給付金は出ません。
ただ、必ずしも企業で就職試験を受けなくても、ハローワークで求人検索をしたり、あるいは公共職業訓練校の説明会に行ったりすることも求職活動に認められますのでそれはよく研究して下さい。
なお、公共職業訓練受講の場合、受給制限期間中でも、受講開始すればその時点で受給制限は解除となり、受給開始となります。また、公共職業訓練の受講は、そのものが求職活動にみなされます。
なおなお、受給期間が90日間ということですが、仮に受講期間中に90日が経過してしまっても、訓練修了まで自動的に延長給付となります。仮に90日目で受講開始して3ヶ月間の訓練を受講すれば、アバウトですがほぼ倍の受給期間となるということです。6ヶ月でも1年間でも同じことで修了まで延長となります。
また、訓練期間中は失業給付の基本手当のほかに、日額700円の受講手当が支給されますので、欠席が無ければ月額で約2万円の上乗せとなります(ほかに通所手当も出ます)。
<補足への回答>
基本的には可能です。ただし、あまりに高給であるとか、役員待遇であるとか、非常に長期の継続雇用であるとか、というようなことがない、ということを明確にするためにも、ハローワークにきちんと事前相談しておく方がベターです。
とりあえず、ここでは、公共職業訓練と仮定して答えます。もし求職者支援訓練だった場合は、全く違う答えになりますので、あしからず。
①年齢的なことや前職がどうであったかなどにもかかわりますから何とも言えませんが、だいたい直前月収の40~60%程度と思った方がよいのではないでしょうか。
②減額とするかどうかなどは、失業給付金の額やアルバイトで稼いだ額・勤務時間、家庭の事情などによってハローワークがどう判断するかです。よく事前相談をしておけば減額が無いということもあり得ます。
③週に20時間というのは、雇用保険法上で雇用保険に加入する義務が発生するのがその基準数字だということです。20時間以上働くとそれは「就業した」ということになり、「失業者でなくなる」ことを意味しますので、失業給付金の受給と職業訓練の受講においては、かなり厳格な基準なのですね。つまり、給付制限中も訓練受講中も同じだということです。
④失業給付の受給のためには、失業者であること、という条件がありますが、失業者の定義の一つに、現に求職活動を行っている者ということがありますので、求職活動は必須です。求職活動が認定されなければ失業給付金は出ません。
ただ、必ずしも企業で就職試験を受けなくても、ハローワークで求人検索をしたり、あるいは公共職業訓練校の説明会に行ったりすることも求職活動に認められますのでそれはよく研究して下さい。
なお、公共職業訓練受講の場合、受給制限期間中でも、受講開始すればその時点で受給制限は解除となり、受給開始となります。また、公共職業訓練の受講は、そのものが求職活動にみなされます。
なおなお、受給期間が90日間ということですが、仮に受講期間中に90日が経過してしまっても、訓練修了まで自動的に延長給付となります。仮に90日目で受講開始して3ヶ月間の訓練を受講すれば、アバウトですがほぼ倍の受給期間となるということです。6ヶ月でも1年間でも同じことで修了まで延長となります。
また、訓練期間中は失業給付の基本手当のほかに、日額700円の受講手当が支給されますので、欠席が無ければ月額で約2万円の上乗せとなります(ほかに通所手当も出ます)。
<補足への回答>
基本的には可能です。ただし、あまりに高給であるとか、役員待遇であるとか、非常に長期の継続雇用であるとか、というようなことがない、ということを明確にするためにも、ハローワークにきちんと事前相談しておく方がベターです。
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