半年間勤務後、自己都合退社してら、失業保険はどれくらい経ってから、どれくらいの期間いくらくらいもらえますか?
《雇用保険の受給要件》
離職の日以前2年間に被保険者期間が”12ヵ月以上”あること

倒産・解雇等により離職された方などは離職の日以前1年間に6ヵ月以上(特定受給資格者)

半年間の勤務だけでは、受給要件を満たすことが出来ませんので、前職で通算できる加入暦がなければ、雇用保険の受給を受けることは出来ません。

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1箇所で1年以上ではなく、過去2年間通算して12ヶ月以上です。
社会保険加入中に病気になりました。
半年ほどの入院で完治が見込める病気だったのですが、会社に伝えると
『失業保険がすぐ出るように、一度退職した方がいい。治ったらまた雇用するから』
と言われ、言われた通り自己都合で退職しました。

無知だった為、病気で働けない間は雇用保険が受給できない事をハローワークで知りました。

また社会保険には疾病手当てがある事を知り、初めて口車に乗せられていた事に気づきました。


今更どうにも出来ない・全て自分が無知だった為と反省する反面、どうにか会社をこらしめたいという気持ちがあります。

何か良い方法はないのでしょうか?


また、疾病手当てとは会社にとって不利益になるものなのでしょうか?


よろしくお願い致しますm(__)m
傷病手当金が会社にとって不利益ということはないのですが、入院されている間の社会保険料を半額会社が負担し続けなければならないのが一番の理由かと思います。あと、手続きがめんどくさいかも。

自己都合の場合は3カ月待機がありますし、病気が理由であれば働けない状態なので失業給付もありません。

こらしめる方法は証拠でもないかぎりないかと思いますが、これを機に社会保険、国民健康保険・年金、雇用保険、住民税、所得税等自分の給料に関係するものについて勉強されては?

相手を落とすのではなく、自分を上げるのです。
失業保険の個別延長給付について
前職が会社都合での退職だったため、失業保険を180日いただきました。週に3日までアルバイトをしながら(きちんと全て申告しています)、働いた日数分は後ろにずらすことになるため、もうすぐ1年になりますがまだ細々と給付していただいてます。なお、私の場合は個別延長給付(60日間)の対象にもなっています。しかし、退職後1年が経つ直前に180日の給付が終わる予定のため、延長してもどうせ数日分しかもらえないと思っていました。(給付対象は退職後1年間限定だと思っていたので)
でも、窓口の人が、「おそらく1年を超えても60日分は延長してもらえると思います」とのことで、正式に延長が決定するのは次回の認定日になると言われました。経済的に考えて、本来なら給付が終わり次第、週3のバイトを週5に増やすつもりだったのですが、もし延長してくれるのであれば制限があるので働きすぎてはいけません。実際のところ、本当に1年を過ぎてももらえるものなのか心配です(窓口の人を信用しないわけではないですけど、「よく調べてみたら実は…」なんて軽々しく謝られたらたまりませんし)。どなたか確かな情報をご存じではないでしょうか?
なお、本当は早く就職したいので、月に何度も職安に通っていますし、いくつも会社に応募していますが、全て断られているという状況です。
(個別延長給付)
個別延長給付は、[基本手当の受給期間(退職日の翌日から1年)]の制限を受けません。
個別延長給付が決定していれば、退職日の翌日から1年を過ぎても、給付は受けられます。

個別延長の給付期間
基本60日分ですが、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長です。
来月結婚します。

その時に奥さんがバイトを退職し私の扶養家族になります。

そこで失業保険がいつから貰えるのか分からないので質問しました。



勤続は1年以上有ります。
よろしくお願いしますm(__)m
>奥さんがバイトを退職し私の扶養家族になります。

奥さまをご主人の「健康保険」の「被扶養者」とした場合は、失業給付を受けることはできない場合があります。受給できない場合とは、奥さまの雇用保険の「基本手当日額」が3,612円以上の場合です。
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